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【相続税の払い過ぎに気づいている?】還付のチャンスを逃さないための具体策

カテゴリー相続税対策     
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相続税の申告は、税理士による評価によって結果が大きく異なることがあるため、場合によっては過払いの可能性があります。

しかし、多くの人は、申告後に見直しをすることなくそのままにしてしまいます。実は、相続税を支払った後でも、5年以内であれば申告内容を見直し、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があるのです。

そこで今回は、払い過ぎた税金を取り戻す方法と実例を交えて、相続税の還付についてご紹介します。

ご相談内容

「5年前に相続税を申告しましたが、評価が正確だったか不安です。もしかして、払い過ぎた税金があるのではないでしょうか?」というご相談をよくいただきます。

特に、土地の評価は複雑で、税理士によって評価額が大きく異なることがあります。土地が大きかったり、不整形であったりするからです。

崖や高圧線の影響がある場合、評価減が適用される可能性があるにもかかわらず、見落とされていることが多いです。

課題

相続税の申告は非常に複雑で、特に土地の評価が難しいことが最大の課題です。

例えば、土地が道路に接していない、崖がある、不整形な形状などの特殊条件を持つ場合、評価が正しく行われないことがあります。

これにより、過払いが発生し、相続人は本来より多くの税金を支払ってしまうリスクがあるのです。

しかし、このような申告ミスは、申告後5年以内であれば修正が可能であり、過払い分の税金を還付してもらえる可能性があります。

解決策  

まず、過去5年以内に相続税を申告した方は、申告書の内容を専門家に再確認してもらうことが重要です。

特に以下の条件に当てはまる土地を持つ方は、一度専門家にご相談ください。

  • 土地の面積が500㎡以上の大きな土地  
  • 崖等の不整形な土地  
  • 道路に接していない、または私道にしか接していない土地  
  • 上空に高圧線がある土地  
  • 地中にゴミが埋まっている土地  
  • 市街化調整区域の土地  

上記の条件に該当する場合、還付の可能性が高まります。

結果  

実際の事例として、土地の評価を見直した結果、数百万円の還付を受けたケースがあります。

例えば、茅ヶ崎市今宿では、無道路地の評価減適用が見落とされており、これを修正した結果、約300万円の還付がありました。

逗子市小坪では、土砂災害警戒区域内の評価が見直され、870万円近い還付がありました。他にも、崖地やアパートが評価減の対象となり、多額の還付を受けたケースが多くあります。

まとめ  

相続税を支払った後でも、5年以内であれば申告を見直し、過払い分の税金を取り戻すことが可能です。

特に、土地の評価は税理士ごとに異なり、適切な評価がされていないことが多いため、一度ご相談してみてください。

過去の実例からも、評価の見直しによって数百万円単位の還付を受けた事例が多数あることが確認されています。あなたの大切な財産を適切に評価し、過払い分を取り戻すチャンスを逃さないようにしましょう。